介護保険って何?
- 65歳以上の方
- 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった方
- 介護認定(要支援・要介護)を受けた方
- 40歳~64歳の医療保険に加入されている方
- 特定疾病が原因により介護や支援が必要となった方
- 介護認定(要支援・要介護)を受けた方
介護保険サービスのご利用をご検討されている方は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口、またはお近くの介護保険事業者にお問い合わせ下さい。
特定疾病
特定疾病とは、下記の16種類の疾病になります。
1 | 筋萎縮性側索硬化症 |
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2 | 後縦靭帯骨化症 |
3 | 骨折を伴う骨粗しょう症 |
4 | シャイ・ドレーガー症候群 |
5 | 初老期の認知症(アルツハイマー病など) |
6 | 脊髄小脳変性症 |
7 | 脊柱管狭搾症 |
8 | 早老症(ウェルナー症候群など) |
9 | 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 |
10 | 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など) |
11 | パーキンソン病 |
12 | 閉塞性動脈硬化症 |
13 | 慢性関節リウマチ |
14 | 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎など) |
15 | 変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの) |
16 | 末期ガン |
介護保険の申請と認定
介護サービスを利用するには、利用者が介護を要する状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。
日常生活に介護や支援が必要となった場合は、次の手順により、要介護(要支援)認定の申請を行います。
- ① 介護認定の申請
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お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ、要介護認定の申請を行います。
ご本人、またはご家族の方による申請と、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設が代行して申請する場合があります。 - ② 市町村の役員による訪問、認定調査と主治医へ意見書作成の依頼
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市町村の職員(または市町村から依頼された調査員)が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などの認定調査を行います。(一次判定) 同時に、市町村は主治医に対し、意見書の作成を依頼します。
- ③ 専門家による介護認定審査会
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保険・医療・福祉の専門家による介護認定審査会、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、
介護の必要度合いなどを最終的に審査・判定します。(二次判定) - ④ 通知
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市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて要介護認定を行い、本人に通知します。
【要支援1・2、または要介護1~5と認定された方】
介護保険サービスをご利用いただけます。
【要支援1・2と認定された方】
予防給付(介護予防)サービスがご利用できます。
【要介護1〜5と認定された方】
介護給付サービスがご利用できます。
【非該当(自立)と認定された方】
自立と認定された方は、介護保険でのサービスはご利用いただけませんが、予防介護・生活支援などの
福祉サービスを受けられることがあります。お住まいの市区町村の担当窓口へご相談下さい。