介護保険って何?

  1. 65歳以上の方
  2. 原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった方
  3. 介護認定(要支援・要介護)を受けた方
  1. 40歳~64歳の医療保険に加入されている方
  2. 特定疾病が原因により介護や支援が必要となった方
  3. 介護認定(要支援・要介護)を受けた方

介護保険サービスのご利用をご検討されている方は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口、またはお近くの介護保険事業者にお問い合わせ下さい。

特定疾病

特定疾病とは、下記の16種類の疾病になります。

介護保険の申請と認定

介護サービスを利用するには、利用者が介護を要する状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。
日常生活に介護や支援が必要となった場合は、次の手順により、要介護(要支援)認定の申請を行います。

① 介護認定の申請

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ、要介護認定の申請を行います。
ご本人、またはご家族の方による申請と、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設が代行して申請する場合があります。

② 市町村の役員による訪問、認定調査と主治医へ意見書作成の依頼

市町村の職員(または市町村から依頼された調査員)が家庭を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などの認定調査を行います。(一次判定) 同時に、市町村は主治医に対し、意見書の作成を依頼します。

③ 専門家による介護認定審査会

保険・医療・福祉の専門家による介護認定審査会、一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、
介護の必要度合いなどを最終的に審査・判定します。(二次判定)

④ 通知

市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて要介護認定を行い、本人に通知します。

【要支援1・2、または要介護1~5と認定された方】
介護保険サービスをご利用いただけます。

【要支援1・2と認定された方】
予防給付(介護予防)サービスがご利用できます。

【要介護1〜5と認定された方】
介護給付サービスがご利用できます。

【非該当(自立)と認定された方】
自立と認定された方は、介護保険でのサービスはご利用いただけませんが、予防介護・生活支援などの
福祉サービスを受けられることがあります。お住まいの市区町村の担当窓口へご相談下さい。